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vol.9 土地の接道義務について

みなさん、こんにちは。

yuukiです。

 

先週末から、月曜日を有休にして、4連休を取られた方もいらっしゃるそうです。

みなさまはどんなお休みを過ごされたでしょうか。

 

さて、本日は少しな真面目な話で、

「土地の接道義務」についてお話をしたいと思います。

 

そもそも「土地の接道義務」とは、、

 

接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務をいう。都市計画区域準都市計画区域内でだけ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務は無い。

Wikipediaより抜粋)

 

文章だけ見ると、何だ何だ??となりますが、

図で書くとこういう事なんです。

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建築基準法上の道路に2m以上接していなければ

基本的には、

建物の建築は出来ない

という事なんです。

上図の右側の状態では、建物の建築は出来ません。

 

 

さて、なぜ急にこんな話かと言いますと、

つい先日ある土地の調査をしていました。

 

その土地はまさに、上図の右側の様な土地、いわゆる旗竿地だったんですが、

道路と敷地(いわゆる間口)は2.2mぐらい接道してると

聞いていましたので、深く考えてはいませんでした。

 

しかし、いざ現地に行ってみると、

 

↓  ↓  ↓  ↓ 

 

f:id:yuuki1101:20201104161321j:plain

 

ん??

 

拡大します、。

 

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2mないっ!

 

 

物件を探していると、たまにあるパターンです。

接道間口は2m以上あるのですが、

実際建物を建築する土地の部分までの間に、

2mない場所があり、建築不可というケースがあります。

極端に図にするとこんな感じです。

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測量図や、現地写真だけではわからないことはたくさんあります。

土地を仕入れる際の心得として、現地確認は必須という事を改めて

感じました。

 

今回はこの辺で。

 

では、次回またご覧下さい☆