みなさん、こんにちは。
yuukiです。
先週末から、月曜日を有休にして、4連休を取られた方もいらっしゃるそうです。
みなさまはどんなお休みを過ごされたでしょうか。
さて、本日は少しな真面目な話で、
「土地の接道義務」についてお話をしたいと思います。
そもそも「土地の接道義務」とは、、
接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務をいう。都市計画区域と準都市計画区域内でだけ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務は無い。
(Wikipediaより抜粋)
文章だけ見ると、何だ何だ??となりますが、
図で書くとこういう事なんです。
建築基準法上の道路に2m以上接していなければ、
基本的には、
建物の建築は出来ない
という事なんです。
上図の右側の状態では、建物の建築は出来ません。
さて、なぜ急にこんな話かと言いますと、
つい先日ある土地の調査をしていました。
その土地はまさに、上図の右側の様な土地、いわゆる旗竿地だったんですが、
道路と敷地(いわゆる間口)は2.2mぐらい接道してると
聞いていましたので、深く考えてはいませんでした。
しかし、いざ現地に行ってみると、
↓ ↓ ↓ ↓
ん??
拡大します、。
2mないっ!
物件を探していると、たまにあるパターンです。
接道間口は2m以上あるのですが、
実際建物を建築する土地の部分までの間に、
2mない場所があり、建築不可というケースがあります。
極端に図にするとこんな感じです。
測量図や、現地写真だけではわからないことはたくさんあります。
土地を仕入れる際の心得として、現地確認は必須という事を改めて
感じました。
今回はこの辺で。
では、次回またご覧下さい☆